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厚生労働省 教育訓練給付制度(一般教育訓練)について

【1】一般教育訓練に係る教育訓練給付金制度の概要

○ 教育訓練給付制度は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を公共職業安定所(ハローワーク)から支給する制度です。


○ 一般教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方(支給要件期間が3年以上の方。ただし、初回に限り、1年以上の方)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(一般教育訓練)を受講し、修了した場合には、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の2割(上限10万円)に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されるものです。


※ 平成26年3月の雇用保険法改正により、非正規雇用労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジして安定的に働くことができるよう教育訓練給付が拡充されました。
平成26年10月1日の施行より、従来からの教育訓練給付は「一般教育訓練給付制度」として実施されています。
これに対し、拡充された教育訓練給付は「専門実践教育訓練給付制度」として、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった者(支給要件期間が2年以上の者。2回目以降に受給する場合は、3年以上の者)が、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(専門実践教育訓練)を受ける場合、教育訓練経費の5割が支給され、資格取得等し、就職に結びついた場合には教育訓練経費の2割が追加的に支給されることとなりました。

また、「人づくり革命基本構想(平成30年6月人生100年時代構想会議決定)」等において「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割に倍増する」とされたことを踏まえ、平成31年3月の雇用保険法施行規則改正により、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(以下「特定一般教育訓練」という。)を受ける場合には教育訓練経費の4割が支給されることとなりました(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)(令和元年10月1日施行)。


○ 一般教育訓練給付金の支給は、指定有効期間内に受講を開始した方が対象となります。
例えば令和2年4月1日から指定を受けた場合、令和2年4月1日から令和5年3月31日までに受講を開始した方が教育訓練給付制度を利用できます。

 

【2】厚生労働大臣が指定する弊社教育訓練講座(=対象一般教育訓練・・・弊社は2講座あり)

(1)
宅建合格基本コース3月生(通学)
・・・

新指定番号:2320035−0320022−9(※1)

(令和3年12月17日より新指定番号に変更)

(旧指定番号:23035−032002−9)

 
       
(2)
宅建合格基本コース5月生(通学)
・・・

新指定番号:2320035−0320032−1(※2)

(令和3年12月17日より新指定番号に変更)

(旧指定番号:23035−032003−1)

 

 

【3】受給資格該当条件

(1)雇用保険の一般被保険者

対象一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である者のうち、支給要件期間が3年以上あるもの(受講開始日については所定の開始日(=通学制の場合は対象教育訓練の所定の開講日))。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。

(2)雇用保険の一般被保険者であった者

受講開始日において一般被保険者でない者のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あるもの。ただし、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。なお、一般教育訓練給付金を受給したことにより、失業時の基本手当受給に係る所定給付日数の算定に影響するものではありません。

 

【4】教育訓練給付制度(一般教育訓練)の詳細について

厚生労働省ホームページ又は中央職業能力開発協会ホームページにて、教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象一般教育訓練講座その他同制度に関する情報が一般に公開されておりますので、同制度の適用を希望される場合は事前に必ずご確認をお願いいたします。

なお、弊社又は公共職業安定所(ハローワーク)においても同制度のリーフレット(パンフレット)等を配布しております。

 

【5】教育訓練給付金受給資格の有無の確認

教育訓練給付金受給資格の有無については、ご自身で勝手に判断をされずに、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)で照会してください。ご自身での判断は、受講開始後や支給申請時などに、万が一受給資格がなかったことが判明した場合、トラブルの原因となり当校では責任を負いかねますので、事前に公共職業安定所(ハローワーク)にて照会するようにしてください。

なお、当校や他の教育団体での照会はできませんので予めご了承ください。

 

教育訓練給付制度(一般教育訓練)に関する詳細は、

中央職業能力開発協会ホームページ、または、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

 

 

 

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