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宅地建物取引士(宅建、宅建士)とは?宅地建物取引士資格試験(宅建試験)とは?

(1) 「宅地建物取引士(宅建、宅建士)」ってどんな資格?「宅地建物取引士資格試験(宅建試験)」ってどんな資格試験?

   「宅地建物取引士・・・以下、「宅建」と略す場合がございます。」は、土地や建物(いわゆる「不動産」と呼ばれるもの)における全般的な知識が、「試験」という形式で問われる国土交通省管轄の法律系国家資格です。宅建は、宅地・建物の公正な取引が行われることを目的として、1958年に創設された資格制度です(なお、当時は「宅地建物取引員」という名称で呼ばれており、その後、「宅地建物取引主任者」という名称で長らく定着していましたが、平成26年宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日以降、「宅地建物取引士」という新しい名称にてスタートしました。)。

   法律系国家試験の登竜門として、年に1回、例年10月の第3日曜日に行われており、約20万人の方が受験するダントツ人気ナンバーワンの資格試験になります。これだけの人が受験するということは、やはりそれなりの理由や根拠があります・・・。

   宅建の受験者が多い最大の要因としては、この資格試験の内容が、人間が生活する上で必要とされる三大要素「衣・食・住」の「住(住むこと)」における全般的な法律知識や実務的知識が問われる試験だからです。

   土地・建物などのいわゆる「不動産」を買ったり、借りたり、あるいは、売ったり、貸したり、という行為自体、不動産業界(不動産関連業界)以外の人は、一生の中でそう何回もあるものではないと思います。ましてや「不動産」といえば、非常に高額な財産です(場合によっては、何十万、何百万、何千万、何億・・・という単位のお金が絡んでくることもあります・・・)。

   そういった非日常的な行為であり、しかも高額な金銭が絡む可能性がある(=一生にそう何度もない高い買い物であり、勇気のいる決断をしなければならない)となると、いろいろな意味で慎重にならざるを得ないのが当然だと思います。不動産全般に関する知識がほとんど無いに等しい場合はなおさらです。そのように、いざ不動産を買おう、借りよう、となった場合に、宅建の知識そのものが、時として非常に役に立ちます。

   万一の時に、自分の財産を自分で守ることにつながる知識や知恵をつける、という意味においても、是非学んでおきたい内容の資格である、ということが言えると思います。 

  人間が「土地」の上にある「建物(家)」に住んでいる以上、本来「宅建」という資格の知識や内容は、すべての方が最低限知っておきたい法律知識、また、専門知識である、と言っても過言ではありません。

(2) 宅建試験の概要は?

  宅地建物取引士資格試験(宅建試験)実施公告・・・例年6月上旬官報にて告示予定。

  実施概要の詳細については、宅地建物取引士資格試験・指定試験機関(一般財団法人不動産適正取引推進機構)のホームページよりご確認ください。

2024年度(令和6年度)宅地建物取引士資格試験(宅建試験)のスケジュール

※宅建試験の受験申込み(受験願書配布等)についての詳細は、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページをご確認ください。

※なお、2024年度(令和6年度)より申込受付方法(申込受付期間)に一部変更があります。ご注意ください。

受験資格 年齢・学歴等の制限なし(どなたでも受験することができます)

試験申込受付期間

2024年(令和6年)7月1日(月)〜2024年(令和6年)7月31日(水)まで

申込受付

郵送の場合)

※願書の配布期間

2024年(令和6年)7月1日(月)〜2024年(令和6年)7月16日(火)まで

  ※締切日当日の消印有効(簡易書留郵便で発送されたもののみ受理)

申込受付
インターネットの場合)

2024年(令和6年)7月1日(月)〜2024年(令和6年)7月31日(水)23:59まで

本試験日時

(例年10月第3日曜日)

2024年(令和6年)10月20日(日)

  13:00〜15:00※(2時間)
  ※ただし、登録講習修了者(5問免除権利者)は、13:10〜15:00(1時間50分)

受験手数料 8,200円(税込)
試験の出題形式

出題数は50問(※)、四肢択一、マークシート方式のいわゆる「ペーパー試験」です。

  ただし、登録講習修了者(5問免除権利者)は、出題数45問となります。

試験科目

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりで、全7科目になります。

(1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

(2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

(3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

(4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

(5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

(6)地及び建物の価格の評定に関すること。

(7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること(※参照)。

もう少し簡潔な言葉で表現すると・・・

        ↓

(1)土地・建物

(2)権利関係

(3)法令上の制限

(4)税法

(5)需給・実務

(6)価格評定

(7)宅建業法(※参照

となります。

(なお、(1)(5)は、いわゆる「5問免除対象科目」となります。)

そして、各科目の出題数は、下記の通りとなります。

(1)土地・建物・・・2問

(2)権利関係・・・14問(主要3科目の1つです)

(3)法令上の制限・・・8問(主要3科目の1つです)

(4)税法・・・2問

(5)需給・実務・・・3問

(6)価格評定・・・1問

(7)宅建業法(※参照・・・20問(主要3科目の1つです)

※なお、平成22年度宅建試験より、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年法律第66号)が、宅地建物取引業法施行規則第8条第7号に定める”宅地建物取引業法及び同法の関係法令(=上記科目でいう(7)に該当)”に該当する法令として、出題の対象になりました。

合格発表日

2024年(令和6年)11月下旬頃

受験地

原則として、受験者本人が住所を有する都道府県で受験することになります(郵便物が届くところであれば原則OK)。

都道府県別の宅建試験協力機関につきましては、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページ内(協力機関一覧)よりご確認ください。

宅建試験のお申込み

に関する詳細

宅建試験のお申込みに関する詳細は、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページ内(宅建試験の申し込み)よりご覧ください。 

(3) 宅建試験の全国合格率や合格点はどのくらい?

【参考】平成元年以降の宅建試験全国合格率と合否判定基準

◎登録講習修了者(5問免除対象者)は下記正解数より5問引いた点数が合格点となります。

(出題数50問中、令和5年11月21日(火)現在)

※1・・・宅地建物取引業法の一部を改正する法律に伴い、平成27年度より宅地建物取引士資格試験へ名称変更されました(平成26年度以前は宅地建物取引主任者資格試験という名称でした)。

※2・・・平成14年度以降は、試験実施機関より合格点(合格最低点)が公表されるようになりました。

※3・・・「平成2年度」は平成元年以降の「全国最低合格率(12.9%)」になります。

※4・・・「平成21年度」「令和3年度」は平成元年以降の「全国最高合格率(17.9%)」になります。

※5・・・「令和2年度(10月試験)」は平成元年以降の「合格最低点が一番高い年(38問以上正解)」となります。

宅地建物取引主任者資格試験 ※1
年度(平成)
全国合格率

合格点(合格推定※2

平成元年度
14.9%

33問以上正解

平成2年度

12.9% ※3

26問以上正解

平成3年度
14.0%

34問以上正解

平成4年度
16.0%

32問以上正解

平成5年度
14.4%

33問以上正解

平成6年度
15.1%

33問以上正解

平成7年度
13.9%

28問以上正解

平成8年度
14.7%

32問以上正解

平成9年度
14.1%

34問以上正解

平成10年度
13.9%

30問以上正解

平成11年度
15.9%

30問以上正解

平成12年度
15.4%

30問以上正解

平成13年度
15.3%

34問以上正解

年度(平成)
全国合格率

合格点(合格最低※2

平成14年度
17.3%

36問以上正解

平成15年度
15.3%

35問以上正解

平成16年度
15.9%

32問以上正解

平成17年度
17.3%

33問以上正解

平成18年度
17.1%

34問以上正解

平成19年度
17.3%

35問以上正解

平成20年度
16.2%

33問以上正解

平成21年度

17.9% ※4

33問以上正解

平成22年度
15.2%

36問以上正解

平成23年度
16.1%

36問以上正解

平成24年度
16.7%

33問以上正解

平成25年度
15.3%

33問以上正解

平成26年度
17.5%

32問以上正解

宅地建物取引士資格試験 ※1
年度(平成)
全国合格率

合格点(合格最低※2

平成27年度
15.4%

31問以上正解

平成28年度
15.4%

35問以上正解

平成29年度
15.6%

35問以上正解

平成30年度
15.6%

37問以上正解

宅地建物取引士資格試験 ※1
年度(令和)
全国合格率

合格点(合格最低※2

令和元年度 17.0% 35問以上正解

令和2年度(10月試験)

17.6% 38問以上正解 ※5

令和2年度(12月試験)

13.1% 36問以上正解

令和3年度(10月試験)

17.9% ※4 34問以上正解

令和3年度(12月試験)

15.6% 34問以上正解

令和4年度

17.0% 36問以上正解
令和5年度

17.2%

36問以上正解

(4) 宅建は実際どんな人が受験してるの?

   学歴等の受験資格の制限はありません。どなたでも受験することができます。
   近年、最年少合格者の年齢は12歳(平成26年度)、最高齢合格者の年齢は90歳(平成17年度)と、かなり幅広い年齢層の方が挑戦されている、ということが言えます。


(5) 宅建はどんな業界で活用されているの?
   不動産業界(賃貸業、ハウスメーカー、分譲業者など)はもちろんのこと、建設業界、銀行・ノンバンク・保険会社・証券会社等の金融業界、コンビニエンスストア等の流通業界、諸官公庁の不動産関連業務などの幅広い分野で、宅建の資格あるいは宅建の専門知識は生かされています。


(6) 宅建は試験に合格するとその後どうなるの?「宅地建物取引士」になるまでの道のりは?

   宅建試験に合格したら、すぐに「宅地建物取引士」として第一線で活躍できるわけではありません。宅地建物取引士としての扱いを受けるためには、合格後に、所定のプロセスを踏んでいただくことになります。

【“宅地建物取引士”になるまでの流れ】

@宅地建物取引士資格試験

に合格

例年12月上旬頃、宅地建物取引士資格試験の合格発表があります。受験番号をもとに合格の確認ができれば、晴れて、「宅地建物取引士“資格試験合格者”」となります。

A登録実務講習を受講

※実務経験2年以上ある方は登録実務講習の受講は不要です。

※登録実務講習を受講するかどうかは、宅地建物取引士資格試験合格者の「任意」となります。

宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引業の実務経験がある方は、下記B(「宅地建物取引士資格登録」という手続き)に進むことになりますが、実務経験がない方は、2年以上の実務経験を補うための実務講習である「登録実務講習」を受講し修了する必要があります。

「登録実務講習」は「登録実務講習機関」が実施しますが、講習の開催時期は各講習機関により異なります(通常は宅建試験合格発表後より一定期間募集及び講習が実施されます)。

「登録実務講習」を修了すると、「登録実務講習修了証」の交付を受け、下記B(宅地建物取引士資格登録)の手続きに進むことになります。

B宅地建物取引士資格登録

※登録を行うかどうかは、宅地建物取引士資格試験合格者の「任意」となります。

2年以上の実務経験がある方、又は2年以上の実務経験があるものとみなされる方(=登録実務講習修了者)は、都道府県知事の「登録」という手続きに進むことができます。

この「登録」という手続きが終わると(登録が完了すると)、その時点で、「宅地建物取引士“資格者”」という扱いになります。

C法定講習を受講

※合格後1年以内に、宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、この法定講習の受講は不要です。

※宅地建物取引士証の交付を受けるかどうかは、宅地建物取引士資格者の「任意」です。

宅地建物取引士資格試験合格後、1年以上経過してから、下記D(宅地建物取引士証の交付)を受けようとする場合、「法定講習」を受講する必要があります。

(宅地建物取引士資格試験合格後1年内に、宅地建物取引士証の交付を受ける場合、法定講習の受講は不要です)

D宅地建物取引士証の交付を受ける

E宅地建物取引士


(7) 宅建に合格するためには何をどうしたらいいの?

   100人の方がいらっしゃれば、100通りの考え方があると思います。また、受験を目指そうとされる方お一人お一人、お仕事やご家庭の事情、その他様々な事情の中で受験を決意しなければならない方もいらっしゃると思います。

   しかし、最少の努力で、確実に合格を勝ち取るためには、ある程度、共通の認識を持っていただくことが必要不可欠となります。最終的に試験で結果を出すためには、やはり結果を出すための“合理的な、かつ、無駄の無い、効率の良い努力”を行っていただけるか、が必要になります。

   まずは「宅建受験専門校 宅建ゼミナール」の「無料講座説明会」等への参加をお薦めいたします。そこで、参加いただいた方の現状に合わせて、担当のカウンセリング・マネージャーが、「個別カウンセリング形式」で、丁寧に、わかりやすく行ってまいります。学習を始めるに当たっての疑問点や不安点、確認しておきたい点などはすべてこの講座説明会時に解決してください。

(8) 宅地建物取引士にしかできない仕事ってどんなこと?

   宅地建物取引士資格は、いわゆる「業務独占資格」です。宅地建物取引士の資格を持った人にしか任せられない仕事(業務)というのがあります。宅地建物取引士にしかできない仕事は、次の3つです。

@重要事項の説明

   不動産を購入しようとする人(買主)や、借りようとする人(借主)に対して、その物件の情報や判断材料となる重要な項目の説明を行うお仕事です。なお、平成29年度の宅地建物取引業法改正により、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者の場合(プロ同士の場合)は、重要事項説明書の交付のみ(書面の交付のみ)でよく、口頭での説明は不要となりました。

A重要事項説明書への記名
   重要事項説明書に記載した内容に間違いがないかどうかを確認した上で、記名するお仕事です。

B37条書面(契約書)への記名

   37条書面(契約書)に記載した内容に間違いがないかどうか確認した上で、記名するお仕事です。

(9) 「宅地建物取引業者」と「宅地建物取引士」は何がどう違うの?

   「宅地建物取引業者(宅建業者)」は、宅地建物取引業(宅建業)の免許を受けて、不動産取引の仲介(媒介)や代理をしたり、自己の不動産の売買等をすることを仕事として行っている者(=“個人事業主”や“法人”など)をいいます。
   それに対して、「宅地建物取引士」は、年に1度の宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた“人(自然人)”のことで、不動産取引の仲介(媒介)や代理、不動産の売買等の取引の際、お客さんに対し、その物件の重要事項を説明したりするなど、不動産取引において一番大事な部分に係わる仕事をする「人」のことをいいます。
   よって、「宅地建物取引業者 ≠ 宅地建物取引士」としてまずはご理解ください。

   宅地建物取引業者と宅地建物取引士の違いや比較等については、「宅地建物取引業法」という法律の中でも詳細に学んでいくことになります。実務経験のある方も宅地建物取引業法の詳細を学んでいくうちに、「実務ではこうだったのに、法律上はこうだったのか・・・」と戸惑ったり、理解される方もたくさんいらっしゃいます。

宅地建物取引士資格試験 宅建その他関連情報

 

 

 

 

 

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